2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
質問に入る前に、今、各裁判所でマスクの義務づけをやはり原告代理人、被告代理人に義務づけられているような裁判所もあると聞いています。大変いいことだと思っておるんですが、実は、なかなかマスクがなくて法廷に入りにくいというような声もございます。御案内のとおり、裁判所に行きますと、裁判官の席と原告席、被告席というのはかなり離れておりますので、飛沫が飛ぶような距離ではないかと思います。
質問に入る前に、今、各裁判所でマスクの義務づけをやはり原告代理人、被告代理人に義務づけられているような裁判所もあると聞いています。大変いいことだと思っておるんですが、実は、なかなかマスクがなくて法廷に入りにくいというような声もございます。御案内のとおり、裁判所に行きますと、裁判官の席と原告席、被告席というのはかなり離れておりますので、飛沫が飛ぶような距離ではないかと思います。
例えばですが、私が弁護士のころに、消滅時効に掛かった債権をサラ金から二束三文で買い取って、その債権に基づいて取立訴訟を起こすという悪徳サービサーの取立て事件の被告代理人を引き受けたことがあります。当然のことですが、消滅時効を援用しますと、なりたての裁判官から和解を勧告されます。
そしてあと、裁判なんというのは当事者構造ですから、質が悪いということを特に取り立ててやらなくたって、三者、例えば民事でいえば、原告、被告代理人それから裁判官、これがもみ合えばかなり質の点はカバーできるだろうし、刑事は、裁判所、検察庁、弁護人、それがもみ合えばかなりこの質はカバーできるだろう、こう思っているんですが、質が悪い、質が悪いと。
簡易裁判所の民事訴訟で、原告代理人は弁護士、被告代理人は司法書士、それで対決して裁判が進んでいくということは大いに想定されるんです。そのときに、片や原告代理人の弁護士には弁護士法による公務所や団体に対する照会権があり、片や司法書士さんにはそういう権限が付与されない。まことに対等、平等の訴訟ができないんじゃないですか。
○参考人(石津廣司君) 私は、主として被告側の代理人として住民訴訟に関与してきておるわけでございますが、四号請求訴訟の被告代理人を務める際に最もやっぱり強く感じます問題点は、先ほどもちょっと触れましたけれども、地方公共団体の組織としての意思決定が争われているにもかかわらず、どうして個人を被告にしなければならないのかという点でございます。
私自身、建設省の職員として、成田空港訴訟、長良川水害訴訟を初め行政庁側の被告代理人を多数務めてきましたが、被告代理人の職責は、およそ原告の訴えが不適合である、あるいは理由がないといったことを不利な証拠をあえては提出しないことも含めて徹底的に主張することであります。しかも、行政庁の負担はすべて納税者により賄われておりますから、裁判の長期化は痛痒がないという事実もございます。
この点は先ほども申し述べさせていただきましたが、被告が機関に変更されるということは、私の一定の行政訴訟の被告代理人としての経験から、もう直観的、生理的に申し上げましても、行政庁の代理人というものは、訴えられれば、相手の主張に理由がない、あるいは相手の主張が全部不適法だということを、とにかくあらゆる証拠を捜し出してきて主張しなければならないという職業倫理を負った立場でございます。
五月に徳山ダム共有地の収用裁決が行われたんですけれども、このときの委員会の会長は、岐阜県の徳山ダムの公金支出差しとめ住民訴訟の際の被告代理人、つまり知事の代理人になっているわけですね。いわば起業者側に立った人物を収用委員会の会長にしている。
そのことについて、法務省は、だから、国の被告代理人的な立場と、被害者の人権を擁護するという立場と、ある意味では双方代理的な立場になっているのではないですか。そういうところをどうやってクリアするのですか。
その被害回復の部分では、政府は他の刑事的な制裁に加え刑事事件における判決の選択肢として損害賠償を検討するよう運用規則及び法律を見直すべきであるというようなことが載っていまして、それはもちろん議論をしっかりしなきゃいけませんけれども、今確かに弁護人が民事事件の被告代理人をやるのは大変つらい部分があるわけですけれども、やはり積極的に日弁連としてもこの部分について新しい制度も提言すべきではないかなと思うんですが
それからもう一つは、裁判官は法曹という立場でございますけれども、それぞれの立場立場で、裁判官になれば裁判官としての立場で、今までのその立場を離れまして公正中立な判断をする、弁護士になればまた弁護士として原告代理人あるいは被告代理人として必要な活動をするということでございまして、訟務検事をやっておったから、その方が裁判官になった場合に国の利益になるような行動をするということは決してないものだ、裁判官というのはそういう
被告代理人が岡山へ事件のため出張しなければならないという程度にしか、現在のところ、その事情は承知しておりません。 それから、その際出されました答弁書には、本件手形五百万円の約束手形は、百七十万円の借金の支払いの担保のために振り出したものだというような記載があるようでございます。 大体以上でございます。
しかし、六月二十九日の期日におきまして、担当裁判官は被告代理人、もちろん欠席でありますが、欠席のまま訴状陳述、答弁書擬制陳述ということで結審をした。そして翌六月三十日にその判決の言い渡しをした、こういう経過がありまして、その後その判決は原、被告代理人に送達されておるわけでございます。
原告代理人と被告代理人に送達されておったんじゃないでしょうか。そうすると、その段階では執行はできるんですか。その主文で両名に対して執行できますか。
いまの第四号の問題でございますが、これは、先ほど申し上げましたように、任意保険に入っている者については非常にぐあいがいいという点は確かにございますが、これは、過去の例でございますが、訴訟で和解というようなことになりますと、当事者本人は——当事者というか、被告のほうでございますが、自分はいいが保険会社が言うことを——金を出してくれなきゃいけないんだということで、どうしても保険会社が出てきて、あるいは被告代理人
もちろんその場合の被告代理人は法務大臣であるのであります。法務省とも相談いたしまして、原告の要望に応じまして、私どもといたしまして、むだに抗争をする必要はありませんので、取下げに応じたような次第であります。
それで若し被告代理人の立場になりましてこれは一審も二審も被告が大した理由がなくて敗れた。こういう場合に更に非常に枝葉末節な法令違背の理由でもつてこれと又更に闘いを交えて、そして一年半二年と延びるということになりますと、正当な権利を持つておるものがそれを貫徹するという訴訟の本来の目的というものは相当犠牲になる、或いは極端な場合は無視されてしまうような場合も現実にはあるのであります。
これはなぜそうしなければならないかは、特に申し上げなくともおわかりくださることと思いますが、われわれ弁護士はあるいは原告代理人の立場となり、あるいは被告代理人の立場となり、また刑事問題の面におきましては、告訴代理人としての立場を持ち得るのであります。さらに弁護人の立場において被告の立場を擁護して参るのであります。